- マニフェスト伝票の詳細(7枚複写)
| A票 |
排出事業者の控えとなります。 |
| B1票 |
処分業者への運搬終了後、運搬業者の控えとなります。 |
| B2票 |
処分業者への運搬終了後、運搬業者から排出事業者に返送され、排出事業者が運搬終了を確認します。 |
| C1票 |
処分終了後、処分業者の控えになります。 |
| C2票 |
処分終了後、処分業者から運搬業者に返送され、運搬業者が処分終了を確認します。 |
| D票 |
処分終了後、処分業者から排出事業者に返送され、排出事業者が処分終了を確認します。 |
| E票 |
最終処分終了後、処分業者から排出事業者に返送され、排出事業者が最終処分終了を確認します。 |
※最終的に赤字のA票、B2票、D票、E票が排出業者分です。
- マニフェスト伝票の保管及び確認
- 無許可廃棄業者への委託は、5年以下の懲役、1000万円以下の罰金となります。
- マニフェスト伝票は必ず5年間保存しておいてください。
- 交付したマニフェスト伝票に関して次のようなことがあった場合には、速やかに処理の状況を把握し、生活環境の保全上の支障の除去又は発生防止ために必要な措置を講じ、その結果を「措置内容等報告書」として、管轄の環境森林事務所に提出してください。
- マニフェスト伝票を交付した日から90日(特別管理産業廃棄物の場合は60日)経ってもD票が返ってこないとき。
- マニフェスト伝票を交付した日から180日経ってもE票が返ってこないとき。
- 運搬担当者氏名、運搬終了年月日等の記載が無いものが返ってきたとき。
- 処分担当者氏名、処分終年月日、最終処分を行った場所等の記載が無いものが帰ってきたとき。
- 虚偽の記載がなされたマニフェストが返ってきたとき。






