- 委託契約書が必要です。
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産業廃棄物廃棄物を処分する時には、その地域の都道府県知事の許可を得た業者に委託する必要があります。その際には、必ず書面による委託契約を行わなくてはなりません。また、委託契約書及び書面は、委託契約の終了日から5年間保管しなければなりません。
参考「東京都環境局公式サイト」
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/guide/index.htm委託基準違反の罰則(委託契約書がない)
行為者 : 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又は併科
法 人 : 300万円以下の罰金
- 委託契約書の内容
- 委託する産業廃棄物の種類・数量
- 運搬の最終目的地
- 処理場の所在地、その処理の方法・処理に係る施設の処理能力
- 最終処分場の所在地、最終処分の方法、最終処分に係る施設の処理能力
- 委託契約の契約期間
- 委託者が収集運搬又は処分の受託者へ支払う料金
- 委託を受けるものの事業の範囲
- 運搬受託者が当該産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該場所の所在地、保管できる産業廃棄物の種類、保管の上限
- 運搬受託者が安定型産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合においては、他の産業廃棄物と混合することの許否に関する事項
- 委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報の提供に関する事項
・性状及び荷姿
・腐敗、揮発等の性状の変化
・他の廃棄物との混合等により生ずる支障
・その他取り扱う際の注意 - 受託業務終了時の委託者への報告に関する事項
- 委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱に関する事項
- 委託契約の区分に応じ、委託契約書に添付すべき書面(許可証の写し等)に関する事項
- 受託者が受託業務の全部又は一部を他人に再委託する場合の委託者の書面による承諾に関する事項



